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建設業許可新規取得

許可更新

【新規許可】 現在、有効な建設業許可を国土交通大臣またはどの都道府県知事からも受けていない者が今回新たに許可申請をする場合 【許可替え新規】 ①大臣許可を受けている業種を知事許可に変える場合 ②知事許可を受けている業種を大臣許可に変える場合 ③業種は変えず、〇〇県知事許可を××県知事許可に変える場合 【般特新規】 一般建設業許可のみを受けている者が新たに特定建設業許可を申請する場合、又はその逆

既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で更新する場合 設業許可の有効期間は、許可日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。 引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きを行う必要があります。

業種追加

現在保有する許可区分(一般・特定)と同じ許可区分で保有していない業種を追加申請する場合 有効期間の残っている別の業種も一緒に更新して、有効期限を一本化することができます。

変更届

1 商号・名称 2 所在地 3 営業所の名称・設置 4 資本金額 5 役員等、事業主の氏名 6 役員等の就任・退任 7 営業所の代表者 8 常勤役員等(経営業務の管理責任者) 9 社会保険等の加入状況 10 営業所技術者等 11 決算等届出書 12 廃業等 上記の変更は届出が必要です。

決算等変更届

毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出が必要です。 毎事業年度の税務署への決算申告が終わったら、決算等変更届出書を作成する流れとなります。 決算等変更届が提出されていないと建設業許可の更新申請ができません。 もしも決算等変更届を提出していなかった場合もあきらめずにご相談ください。 当事務所に行政庁とのやり取りもすべてお任せください。

経営事項審査請求

入札参加資格審査申請

公共工事を受注するには、発注者と契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書 の交付を受けていることが必要です。(建設業法施行規則第18条の2) つまり、結果通知後、審査基準日から起算して1年7ヶ月までの間が有効期間です。 (審査基準日が有効期間の日の起点となる点にご注意ください。) 有効期間を切れ目なく継続するためには、毎年決算日から7ヶ月以内に経営事項審査の 結果通知書を受理する必要があります(3月決算の会社は遅くとも9月受審が目安)。

公共工事の入札に参加するためには、参加したい業種について事前に入札参加資格を取得しておく必要があります。 自治体によって、有効期間や更新の時期は異なります。 公共工事を受注するには、 建設業許可を取得⇒ 決算変更届を提出⇒ 経営事項審査を受審⇒ 入札参加資格申請⇒ 入札参加資格の取得が必要となります。

​■ 費用について

※各費用は、事業所の規模により異なります。

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青森の建設業許可 中村薫行政書士事務所

MAIL:office.nakamurakaoru@gmail.com


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